障がい者手当を20%、その他の手当を8.6%引き上げる
障がい者手当を20%、その他の手当を8.6%引き上げる
社会保険基金からの完全年金および比例算定年金の受給資格を有しない高齢者、障がい者、扶養者を失った18歳未満の児童に、社会福祉基金から手当が支給される。2026年度国家予算案に、障がい者手当を20%、その他の手当を8.6%引き上げることが盛り込まれた。
「年金額および手当額は、国民の最低生活水準を基準として定められる」という社会福祉法規定を踏まえ、2026年1月1日から社会福祉手当が以下の通り支給される。労働能力を50%以上喪失した16歳以上の障がい者および16歳以上の小人症者に支給される社会福祉手当、常時介護を要する16歳未満の障がい児に支給される手当は月額47万8000トゥグルグに定められた。また、65歳以上の高齢者、扶養者を失った18歳未満の児童、18歳未満の子ども4人以上を養育する1人親世帯の父母に支給される社会福祉手当は月額43万2000トゥグルグ、介護手当は月額33万トゥグルグ、常時介護を要する重度障がい児の介護者に支給される介護手当は月額48万4000トゥグルグに定められた。
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