モンゴルはEAEUとの間で3年間の暫定自由貿易協定を締結
モンゴルは、EAEUとの間で3年間の暫定自由貿易協定を締結した
モンゴルは、対外貿易の多角化と特定市場への依存低減、特に農業・畜産由来製品の輸出拡大を目的としてユーラシア経済連合およびその加盟国との間で3年間の暫定自由貿易協定を締結した。モンゴル国およびEAEU加盟国が国内の批准手続きを完了し、相互に批准書を交換してから60日後に発効する。
現在までに、ロシア、ベラルーシ、カザフスタンが批准を終えており、アルメニアおよびキルギスでは議会審議が続いていると経済開発省が発表した。
協定に基づき、双方は367品目について関税の撤廃、引き下げ、ならびに一定の割当数量内での撤廃または軽減を行うことで合意した。
対象品目は、統一商品分類システムに基づき設定されている。これらの措置は関税のみに適用され、付加価値税や特別消費税は対象外となる。
モンゴルからEAEU市場に輸出される品目の97.5%は農業・畜産由来製品である。一方、EAEUからモンゴルに輸入される品目の多く、つまり82%は、モンゴル国内での生産が難しい鉱物・化学製品である。残りの7.5%は工業製品である。小麦や卵などの主要食料品については輸入割当が設けられ、割当を超える分には従来の関税が適用されるなど、国内生産を保護する措置も盛り込まれている。
協定の実施により、国内で生産されていない建設資材や生産設備などの関税が撤廃され、輸入コストの低減が見込まれる。また、消費者物価の算定に用いられる42品目の輸入品の関税が撤廃されることで、家計負担の軽減も期待されている。
貿易円滑化の面では、輸出品において50%以上の国内原産材料を使用した場合の関税優遇や5000ユーロ未満の貨物に対する原産地自己申告制度、リスク評価に基づく検査方式などが新たに導入され、企業活動の効率化が図られる。
協定の円滑な実施に向け、ロシアの関係機関と連携し、対外貿易に関する規則や基準、検疫・衛生要件についてのオンライン研修やセミナーを実施している。
あわせて、モンゴル商工会議所と協力し、ユーラシア経済連合市場への輸出に際して直面する課題を明らかにする調査を行うなど、輸出事業者への支援を進めている。
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