医療保険料率を決定
医療保険料率を決定した。
1月7日の閣議で、医療保険法に基づき、被保険者が毎月納付する医療保険料は、月額賃金およびそれに準ずる所得の4%とされ、内訳は雇用主2%、被用者2%と定められた。
自営業者、牧畜従事者、18歳未満の児童、年金以外に定期的な収入がない者、社会福祉手当を必要とする世帯の構成員、子どもを2歳(双子の場合は3歳)まで養育している父母、大学・短期大学・専門学校の学生、徴兵制による兵役従事者、服役中の受刑者などの月額医療保険料は、最低賃金およびそれに準ずる所得の2%と定められた。
また、外国人および無国籍者の医療保険料は、最低賃金およびそれに準ずる所得の4%と定められた。
医療保険法に「本法第6条第1項に規定する被保険者の医療保険料率は、国家評議会の提言に基づき、政府が毎年定める」と規定されている。
国が保険料を負担する対象は、18歳未満の児童、年金以外の収入がない者、社会福祉手当が不可欠な世帯の構成員、子どもを2歳(双子の場合は3歳)まで養育する父母、徴兵制の兵役従事者、服役中の受刑者で、計220万人の保険料を国が負担する。
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